2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
本法案においては、六十歳以降、職員の給与水準を六十歳時点の七割水準とする措置は当分の間の措置と位置付けており、政府は、法施行後、定年引上げ完成前、令和十三年三月三十一日までに、給与制度について、人事院における検討を踏まえ、所要の措置を順次講ずることとしております。
本法案においては、六十歳以降、職員の給与水準を六十歳時点の七割水準とする措置は当分の間の措置と位置付けており、政府は、法施行後、定年引上げ完成前、令和十三年三月三十一日までに、給与制度について、人事院における検討を踏まえ、所要の措置を順次講ずることとしております。
定年の引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度によって対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計したところでございます。
○音喜多駿君 河野大臣が、今、サービス残業が常態化していた国家公務員の残業代の全額支払、これに取り組まれるなど公務の給与制度について改革進められており、その姿勢は我々高く評価をしております。この定年延長された者の給与制度の在り方についても、この今の制度が、提言されているものが果たして妥当なのかどうか、不断の再検討をしていただくということを要望いたします。
定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるように給与制度を設計することといたしたものでございます。
このような問題に対しては、定数管理の在り方など、高年齢の職員のみならず若手や中堅層の職員も含めた政府全体の人事制度、給与制度の総合的な見直しが必要となるところでありますが、政府原案はこれについて十分な対応を取ることなく、六十歳を超える職員の俸給月額を六十歳前の給与の七割の水準に決め打ち、漫然と定年を引き上げることとしております。
本法案におきましては、附則第十六条第三項において、先ほどの人事院による給与制度の見直しの前提といたしまして、「職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、」というふうに書かれております。
今後、デジタル教科書を無償給与制度の対象とするかどうかについては、紙の教科書とデジタル教科書との関係に関する検討と併せて、有識者会議において引き続き議論していただきたいと考えております。(拍手) ─────────────
地方公務員制度に関しましては総務省の所管でございますので、人事院からは国家公務員の給与制度について御説明をさせていただきます。
とされているところでございますので、しっかりと実証研究も行いながら、教科書無償給与制度の対象については、紙の教科書とデジタル教科書との関係に関する検討と併せて、この実証事業の成果も踏まえつつ、検討会議において引き続き議論していただきたいと考えているところでございます。 以上です。
総務省地方公共団体定員管理研究委員会の委員も務められ、総務省の地方公務員給与制度総合的見直しに関する委員会委員も務められておりました。この方も利害関係がある、若しくはどうしても総務省寄りになってしまうのではないかと疑いが持たれます。
今後とも、緊急事態への対応などを行っている職員に対しては、その御尽力に報いることができるように、適切な処遇が行えるように給与制度としても適時迅速に対応する必要があると思いますし、処遇面だけでなく、健康面にも対応するということが、目配りをすることが大事かというふうに考えております。
最後に、給与制度についても一言お聞きをしたいと思います。 政府は今年九月にもデジタル庁の発足を目指しておりますけれども、現在の給与制度は硬直的でありまして、このままでは民間との争奪戦で優秀な人材が確保できるのか、危惧を持っております。それに対応できる給与の制度や給与水準についてどうあるべきか、どういうお考えか、見解をお伺いしたいと思います。
今委員からもお話がございました各種の制度におきまして、それぞれの制度を所管する府省の御判断により、地域手当の支給地域及び支給割合が利用されていることは私どもも承知しておりますが、地域手当は、国家公務員の給与制度の一つとして、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるものでございますので、地域手当が他の制度において指標として用いられていることにつきまして、人事院として意見を申し上げる
皆様御承知のとおり、防衛省の職員についても警察予備隊創設時に警察に準じて導入した給与制度を踏襲しているため、私たちは自衛隊の任務を正しく評価するものになっていないと考えています。経済動向に左右される人事院勧告に対応している今の制度ではなくて、自衛隊独自の給与体系を設けるべきだと考えています。
まず、防衛省の給与体系につきましては、防衛省の給与制度は、民間準拠を基本とする他の国家公務員の給与を参考にすることで、給与制度の信頼性、公正性を確保しつつ、任務の特殊性を踏まえて独自の俸給や諸手当を設けているところでございます。
また、採用後の件については、適切な人事配置、職務付与を通じた職員の育成、職員の主体的な能力開発、研さんのための機会の付与などの人材育成を推進するとともに、その能力を十分に発揮できるようにするため、業務の効率化や働き方改革を進めることとしており、さらに、職員一人一人の働きに応じためり張りのある処遇を確保するため、人事評価の改善や、給与制度を見直していくこととしております。
この点については、本法案の附則第十六条第二項において次のように記載をされておるんですが、国家公務員の給与水準が現行の定年の前後で連続的なものになるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということとしているわけであります
この法案がこの国会で成立をし、そして、今御指摘のような人事評価制度、あるいは給与制度ももちろんそうでしょうけれども、それらのことがしっかりとこれから具体的に進んで決めていく、これを含めて国家公務員制度改革ということになろうかというふうに思いますので、国民に愛される国家公務員、そのための今回の制度改革だというふうに私は思っておりますので、引き続き、大臣始め関係の皆さん方の努力を、今回、国民が注目しているということでございますので
○参考人(古屋浩明君) 給与制度の総合的見直しにつきましては、平成二十六年に勧告を行い、その後三年間にわたって段階的に実施したものでございまして、国家公務員給与における諸課題に対応するということで、割と広範な見直しをさせていただいております。
その意見の申出におきましては、六十歳を超える職員の給与水準については、多くの民間企業は仕組みとしては再雇用制度により対応しているといったことなどの高齢期雇用の民間の実情を考慮しまして、民間の賃金等を踏まえて、当分の間の措置として七割の水準となるような給与制度を設計することとしたところでございます。
それでは、古屋候補者に、これまでの給与制度の見直しや定年年齢引上げなど、人事行政上のさまざまな大きな課題に取り組まれてきたと承知をしておりますが、これまでの経験の中で最も印象に残っている取組あるいは出来事についてお伺いをしたいと思います。また、人事官として人事行政のかじ取りを行う立場となりますが、今後どういった点に特に注意をされたいか、お考えをお述べください。
古屋参考人が人事院事務総局給与局長のときに行った施策の一つに、給与制度の総合的見直しがございます。職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また、五十歳代後半層の給与を引き下げるものとして、我が党も批判をいたしました。
例えば、役職定年制ですとか、六十歳を超える職員の給与制度とか、これまでの国家公務員制度にない点、制度がございましたので、そういった制度について検討してきたところでございますし、定年の引上げですとか、こうした新たな制度の導入は、将来的な人事管理や職員の働き方にも大きく影響するということで、各省の人事当局などの関係者からも意見を聞くといった必要もあって、いろいろ検討してきたということでございます。
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教師の給与については、勤務の実態などを踏まえ、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額をされたことに伴いまして、教師に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
○萩生田国務大臣 学校における働き方改革に関する中教審での審議の過程においては、給特法を廃止して、労働基準法を踏まえ、公立学校の教職員についても時間外勤務手当を支給すべきとの指摘もあったものの、給特法だけでなく人確法によっても形づくられている教師の給与制度を考慮すると、必ずしも教師の処遇改善につながらないのではないか、時間をリソースとして効果的に配分しようという認識が教育界に共有されていない現状が変
この間の給与制度の総合的見直しの実施で、高齢層を中心に一般職の職員の給与の引下げが行われている中、認められるものではありません。大臣の給与一部返納との整合性も取れません。 なお、特別職のうち、秘書官の月例給、特別給を一般職員に準じ引き上げることには賛成である旨申し上げ、討論を終わります。
ここで、私の地元の大阪府箕面市の例を少し取り上げたいと思うんですが、やはり頑張った人が報われる給与体系にしなければいけないと、人事給与制度改革、これを断行したのが大阪府の箕面市でございまして、もちろん国家公務員と地方公務員との採用の時点での様々な相違というのもありますので、地方公共団体と国家公務員の皆さんとの単純比較というのはこれはできないことかもしれませんけれども、箕面市では、人事給与制度を抜本的
ったところであり、済みません、中教審の議論の中では、給特法自体についても検討を行ったところであり、審議の過程においては、給特法を廃止して、労働基準法を踏まえ、公立学校の教職員についても時間外勤務手当を支給すべきとの指摘もあったものの、教育関係者の意識が長時間勤務を是としたままでは、現状を追認する結果となり、働き方改革につながらないのではないか、給特法だけでなく人確法によっても形成されている教師の給与制度